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入学金未納で入学式に出席させる、させない?


2008年4月、千葉県や長崎県の県立高校で入学金の未納から新入生を入学式に出席させない事態が発生しました。この話については、それぞれ賛否両論が渦巻いています。学費未納は保護者の経済的な理由などから全国で増加傾向にあります。


さて、我が大阪はどうか?


平成18年度に入学金未納者が卒業生を含め570人に上った大阪の府立高校(全日制)。府教委は「式には出席させている」という立場を取っていますが、平成19年度から入学取り消しも可能な規定を設けたところ、未納はなくなったということです。


各県で対応は違いますが、給食費の未納問題が大きく報道されていますから、この手の問題はしばらく議論が続きそうです。


愛知県の対応
愛知県の場合、式終了後に副教材費などと一緒に集める上、納入期限が4月20日のため、入学式出席をめぐる問題を回避できるそうです。


埼玉県の対応
埼玉県では原則、4月末日の口座振り替え。神奈川県は合格発表から7日以内だが、事情によっては1年の猶予や減免もあるそうです。


入学金未納問題の概要

長崎県
入学金など約6万円を入学式までに支払わなかったとして、長崎県佐世保市の県立佐世保工業高校が定時制の新入生の男子生徒2人を入学式に出席させなかったことが17日、分かった。2人の保護者は式後に分割納付の計画書を提出、入学が許されたという。


同校定時制の辻法行教頭は「生徒には大変つらい思いをさせたかもしれないが、入学式前に説明会も開き理解してもらったと思っていた。県条例に従った判断で問題はない」と話した。


同校によると、入学式は8日午後4時半からだったが、生徒と保護者は校内の応接室に待機させられ、式典には参加できなかった。その後、保護者が入学金などの分割払いの計画書に記入し、同日中に入学が許可された。生徒は2人ともすでに入学金を納付したという。


千葉県
千葉県八千代市の県立八千代西高校が、入学金を納めなかった新入生2人を、8日に行われた入学式に出席させなかったことがわかった。同校は「入学金を納めてもらわないと入学を許可できず、苦渋の選択だった」と説明している。


同校と県教委によると、新入生159人は計9万円を入学式当日に納めることになっていた。ところが2人の生徒が未納であることがわかり、保護者に連絡したところ、それぞれ「今日は払えないので、後日支払いたい」「お金を持ってきていない」と話したという。 学校側は「今日中に払ってほしい」と伝え、午前10時から始まった入学式に2人を参加させず、別々の教室に待機させた。入学式後、2人の保護者は入学金を納め、生徒はいずれも入学を許可された。


同校は県教委に対し「学校として苦渋の選択だったが、入学金が必要なことは事前に説明しており、やむを得ない処置だった」と話している。県教委は「入学許可は学校長の判断にゆだねられている。生徒や保護者につらい思いをさせてしまったが、説明会で既に連絡済みのことだった」としている。


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